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社団福祉法人 中野区社会福祉協議会

〒164-0001 中野区中野5-68-7 スマイルなかの4階  TEL:03-5380-0751 FAX:03-5380-0750 (経営管理課)

成年後見支援センター

中野区成年後見支援センターでは、判断能力がなくなっても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、成年後見制度の活用をお手伝いします。
この事業は、中野区受託事業として中野区社会福祉協議会が運営しています。

事業案内

相談事業
相談員による相談
成年後見に関する相談を受け付けています。窓口に来所していただく場合には、事前にご連絡いただくとお待たせしません。来所が困難な方は、ご訪問いたします。お問合せください。
高齢者・障害者のための無料法律相談
成年後見制度や遺言、相続等の相談や福祉サービスの利用について、弁護士・社会福祉士が相談に応じます。(原則、第1~3水曜日)
成年後見制度関連の説明会
成年後見制度申立講座
成年後見制度についてみなさんと一緒に勉強します。映像を使い分かりやすく説明します。質疑を交え約2時間の内容です。
日程・会場はお知らせ一覧で随時お知らせします。
出前成年後見制度勉強会
中野区内のボランティアグループの勉強会や障害児の親の会、ケアマネジャーなどの研修会などの講師としてお伺いします。
たとえばこんな時・・・
  • ・食事会の後、15分くらい高齢者向けに簡単に成年後見制度を説明して欲しい。
  • ・入所者の家族会の研修会で2時間位、質疑応答を交え話をしてほしい。
対象・人数・目的など、話し合いの上、内容を決めていきます。ぜひご活用ください。
後見人等のサポート
専門相談員による相談
後見業務に関する相談に応じます。また必要に応じて法律の専門家からのアドバイスも行います。
親族後見人勉強会の開催
既に後見人等になっている親族を対象に、日頃の後見業務についての情報交換を行います。専門相談員(弁護士)も出席し、後見業務の法律的なアドバイスも受けられます。
日程・会場はお知らせ一覧で随時お知らせします。
成年後見制度の申立経費、報酬費用の助成
成年後見制度の利用を希望する方で、申立てに必要な経費や成年後見人等への報酬の負担が困難な方に、その費用の全部、または一部について助成をしています。
成年後見制度申立経費助成
後見開始等の審判請求を行おうとする申立人に対する申立手数料・鑑定費用等(印紙、切手などによる助成)。
詳しいご案内はこちら 成年後見制度の申立経費助成のご案内[PDF:478KB]
成年後見人等報酬費用助成
家庭裁判所から、親族以外の成年後見人等が選任された被後見人に対する助成。被後見人が在宅で生活している場合は25,000円/月、施設等で生活している場合は20,000円/月。(原則、12か月分を限度とします)
詳しいご案内はこちら 成年後見人等報酬費用助成のご案内[PDF:449KB]

いずれも住所や所得の条件があります。詳しい条件や申し込み方法などについては、それぞれのご案内PDFファイルをご覧いただき、中野区成年後見支援センターへお問い合わせください。
その他の事業
上記の事業のほか、成年後見制度普及のために事業を行っています。

PDFファイルを閲覧するためには専用のプラグインが必要です。
詳細はPDFファイルのダウンロードと閲覧についてをご覧下さい。

お問い合わせ

中野区成年後見支援センター
住所:中野区中野5-68-7スマイルなかの4階
電話:03-5380-0134  FAX:03-5380-0591
受付:月~土曜日 午前9時から午後5時 (日曜、祝日、第3月曜日、年末年始は除く)

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成年後見制度について

成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害等によって判断能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者(後見人・保佐人、補助人)を選ぶことで本人を法律的に支援する制度です。 判断能力が低下すると日常生活にいろいろ困りごとがでてきます。
たとえば・・・
  • ・一人暮らしの母親に認知症の症状が見られるようになり、たびたび訪問販売員から必要ない高価な品物を買ってしまい困っている。(⇒法定後見制度)
  • ・知的障害のある子どもの定期預金を解約しようとしたら、金融機関に成年後見制度を利用するように言われた。(⇒法定後見制度)
  • ・身寄りがないので、自分が認知症になったとき財産管理や身の回りのことを頼める人がいないので心配。(⇒任意後見制度)
このような時に頼りになるのが成年後見制度です。この制度は、将来に備えるための「任意後見制度」と、既に判断能力不十分な方のための「法定後見制度」の2種類に分けられます。
任意後見制度
元気なうちに将来に備えて自分で援助者(任意後見人)をあらかじめ決めておく制度です。公証役場で任意後見契約を結びます。ご自身の判断能力が低下した後、家庭裁判所に申立て選任されてから、任意後見人の業務が始まります。
法定後見制度
すでに判断能力が不十分な方のための制度です。 親族などが家庭裁判所に申し立てることによって、家庭裁判所が適任と思われる援助者を選びます。本人の判断能力に応じて「補助・保佐・後見」の3つの類型があり、それぞれの援助者を「補助人・保佐人・後見人」と呼びます。
成年後見人等の役割は?
後見人等の役割はご本人(被後見人)の財産管理と身上監護です。家庭裁判所から与えられた権限を使って、本人の生活を支援するために身上監護(施設入所の契約、入退院の手続きなど)や財産管理(預貯金管理、財産の処分、公共料金等の支払いなど)を行います。
制度について詳しく知りたいときは・・
中野区成年後見支援センターで詳しい説明をいたします。中野区内にお住まいの方(そのご親族や関係者は区外でも可)には、ガイドブックや申立て用紙も送付いたします。
また、下記のホームページもご参照ください。
そのほかの成年後見制度に関する情報はリンク集をご覧ください。

お問い合わせ

中野区成年後見支援センター
住所:中野区中野5-68-7スマイルなかの4階
電話:03-5380-0134  FAX:03-5380-0591
受付:月~土曜日 午前9時から午後5時(日曜、祝日、第3月曜日、年末年始は除く)

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